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大阪地方裁判所 平成7年(ワ)12385号 判決 1997年6月30日

原告

三輪祥子

被告

上村一義

ほか一名

主文

被告らは、原告に対し、連帯して金二一万八〇五四円及びこれに対する平成七年一二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、これを二〇分し、その一九を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、連帯して金八一八万六六三八円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、普通貨物自動車と衝突して負傷した足踏み式自転車の運転手が、普通貨物自動車の運転手に対し、民法七〇九条により、所有者に対し、自動車損害賠償保障法三条により、それぞれ損害賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実等(証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実を含み、( )内に認定に供した証拠を摘示する。)

1  交通事故の発生

(一) 発生日時 平成四年一二月二四日午前八時三〇分ごろ

(二) 発生場所 大阪府三島郡島本町青葉一丁目八一番地先交差点

(三) 加害車両 被告上村一義(以下「被告上村」という。)が運転し、被告櫨本忠士(以下「被告櫨本」という。)が自己のために運行の用に供していた普通貨物自動車(登録番号神戸四一け七七九〇、以下「被告車」という。)

(四) 被害車両 原告運転の足踏み式自転車(以下「原告車」という。)

(五) 事故の態様 原告車が、本件交差点を直進中、被告車が原告車に追突した。

2  損害てん補

原告は、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)から一二〇万円を受領した(原告において明らかに争わない。)。

二  争点

1  責任

(一) 被告上村は、前方注視及び安全運転義務並びに信号に従つて運転すべき義務を怠り、本件事故を発生させた過失があるから、民法七〇九条により、原告が被つた損害を賠償すべき義務がある。

(二) 被告櫨本は、被告車を所有し、自己のために運行の用に供していたものであつて、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条により、原告が被つた後記損害を賠償すべき義務がある。

2  原告の受傷

(原告の主張)

原告は、本件事故により、むち打ち症の傷害を負つた。

(被告の反論)

原告は、被告車と擦過した時も、転倒時も頸部を打撲していないから、頸部捻挫の生じるはずがない。

3  損害

(一) 治療費 六六万〇三六八円

(1) 田島療院 一五万五六〇〇円

(2) 丸茂病院 一万六二四〇円

(3) 東洋療法センター 八万四五〇〇円

(4) 松塚健康道場 六万二〇〇〇円

(5) 藤林鍼灸治療院 二七万五〇〇〇円

(6) 藤林クリニツク 六万七〇二八円

(二) 文書料 一四万五九三〇円

(1) 丸茂病院 九二八〇円

(2) 藤林鍼灸治療院 五万六六五〇円

(3) 藤林クリニツク 八万〇〇〇〇円

(三) 通院父通費 八万四八四〇円

(1) 田島療院 三万二六八〇円

(2) 東洋療法センター 一万九二〇〇円

(3) 松塚健康道場 三八四〇円

(4) 藤林鍼灸治療院 二万九一二〇円

(四) 大学卒業が一年遅れたことによる逸失利益 二六九万五五〇〇円

原告は、本件事故を原因とするむち打ち症に悩み、事故の翌年の国公立大学の受験ができず、また、私立大学の入学試験の時も体調が極めて悪かつたために不合格となつたものであつて、その結果、大学入学及び卒業が一年遅れ、逸失利益が発生したものであるから、本件事故と右逸失利益との間には相当因果関係がある。

(五) 慰謝料

(1) 大学入学が一年遅れたことに対する慰謝料 二〇〇万〇〇〇〇円

(2) 通院慰謝料 二〇〇万〇〇〇〇円

(六) 弁護士費用 六〇万〇〇〇〇円

(被告らの反論)

(一) 原告の本件事故による傷害の診断名は頸部捻挫であつて、もともと重度な傷害ではなく、症状の経過に照らしても、徐々に軽快しながら、頭痛、頸部痛、頸部コリが残り、基本的に変化がない状態が続いたが、丸茂病院の医師によれば、平成五年五月、六月ごろからは症状に変化がなく、また、原告は同年四月から予備校に通学していたのであるから、これらに鑑みれば、本件事故発生の日から六か月後の平成五年五月二四日に症状固定したものと解すべきであり、その後の治療については本件事故との相当因果関係は認められない。

(二) 原告は、平成五年の大学入学試験で不合格になり、これは本件事故によるものだと主張するが、大学入試に浪人はつきものであつて、本件事故との間に相当因果関係を認めることはできない。

4  過失相殺

第三争点に対する判断

一  被告らの責任の有無及び過失割合

1  証拠(乙第一の一及び二、被告上村、原告)によれば、

本件事故現場は、ほぼ南北に走る道路(以下「南北道路」という。)とほぼ東西に走る道路(以下「東西道路」という。)とによつて形成された、信号機による交通整理の行われている交差点で、南北道路の幅員は約六メートル(道路外側線の外側部分を含む)、東西道路の幅員は交差点の西側で五・八メートル、東側で四・二メートルであり、付近の道路は市街地に位置し、最高速度は時速三〇キロメートルに制限され、交通量は普通であり、路面はアスフアルト舖装され、平坦で、本件事故当時は乾燥していたこと、進路前方の見通しは良いが、左右の見通しは悪いこと、

原告は、本件事故当時、高校に登校するため、自宅から自転車で約五分の距離にある阪急電車の水無瀬駅まで行く途中で、東西道路を東進していたこと、当日は午前九時から終業式が行われる予定であり、水無瀬駅から茨木駅まで約二〇分、茨木駅から高校まで徒歩で約一〇分を要すること、

原告の自宅から本件事故現場までは約一〇〇メートルで、原告は、本件交差点の手前約二〇メートルで、南北道路の別紙図面(以下、地点符合のみ示す。)の信号の表示が黄色から赤色に変わつたことを確認したが、自分の対面信号の表示は確認していないこと、本件交差点の南北道路の信号が赤色になつても、東西道路の信号は二秒間は赤色のままであること、原告は、本件交差点に進入するまで、約二〇メートルを約三秒で走行したこと、

被告上村は、南北道路を本件交差点に至るまで時速約三五キロメートルで北進し、〈1〉で自己の対面信号が黄色表示であるのを、〈2〉で赤色であるのをそれぞれ確認し、〈3〉で原告車〈ア〉を発見し、ブレーキをかけたが、〈4〉で〈イ〉の原告車の後輪の右側ステー及びペダル部分が被告車のフロントバンパーの左から右にかけて擦るような態様で衝突したこと、衝突後、被告車は同図面〈5〉に停車し、原告車は〈ウ〉に、原告も左肩から〈ウ〉に倒れ、左肘と手を擦りむいたこと、原告車を見ていた被告は、本件交差点の東にある原告の対面信号が赤色であつたのを見たこと、

以上の事実を認めることができる。

2(一)  右の事実によれば、被告上村は、交差点手前で対面信号機が赤色を表示していたにもかかわらず、これを無視して交差点内に進入した過失があるといわなければならない。

(二)  被告は、原告には、対面信号が赤色であつたにもかかわらず、本件交差点に進入した過失がある旨主張し、前記1のとおり、被告は、衝突直後、本件交差点の東にある原告の対面信号が赤色であつたのを見ていること、原告は、南北道路の2の信号の表示が黄色から赤色に代わつたことを確認したが、自分の対面信号の表示は確認しておらず、本件交差点の南北道路の信号が赤色になつても、東西道路の信号は二秒間は赤色のままであること等に照らせば、原告が本件交差点に進入した時には原告の対面信号は赤色であつたといわざるを得ず、そうとすると、原告には対面信号が赤色であつたにもかかわらず、本件交差点に進入した過失があるといわなければならない。

なお、被告は、原告には交差点に高速で進入した過失がある旨主張するけれども、前記のとおり、被告車が本件交差点に進入する時点で、その対面信号は赤色であつたのであるから、原告車の速度如何に関わらず、被告上村は本件交差点に進入することが許されなかつたのであつて、右の点を原告側の過失として考慮することはしない。

そうとすると、本件事故に関する原告及び被告上村の過失割合は、本件事故の態様、双方の車種等を総合考慮すれば、原告の二、被告上村の八と解するのが相当である。

二  原告の受傷の有無及び相当治療期間

1  証拠(甲第二から第三三まで、第四三、第四四、乙第三から第五の二まで、原告、弁論の全趣旨)によれば、

原告は、本件事故前には元気に生活をしていたが、本件事故当日である平成四年一二月二四日の夜から首が回らなくなり、全身に筋肉痛が出たため、翌二五日、大阪府三島郡島本町所在の丸茂病院を受診し、前夜から、頸、両肩、背、腹に痛みがある旨を訴え、両側腕神経叢圧痛+、両側後頭神経圧痛一、側面で頸椎は一部後方への角形成+等である旨診察され、その際、頸椎のレントゲン撮影をしたこと、

その後、原告は、同月二六日、二八日、三〇日に同病院に通院し、三〇日にはMRI検査を受けたこと、

平成五年一月は一七回受診し、同月四日からは理学療法が開始され、同月一四日には雨天時の項部痛を訴え、同月一九日には前後屈の制限強い旨診断され、同月二二日、頸椎レントゲン検査で、第四・五頸椎の不安定性が観察され、同月二三日、同病院の丸茂仁医師(以下「丸茂医師」という。)は、同日付けで診断書を作成し、病名、頸椎捻挫後、頸椎の不安定性があり、長時間の前後屈位は苦痛を伴う旨診断したこと、原告は、同月一〇日から整体に通院し始めたこと、

原告は、同年二月は一四回、同年三月は二一回通院して、理学療法を続け、同年三月八日、丸茂医師は同日付けで診断書を作成し、傷病名は頸椎捻挫、症状の経過・治療の内容及び今後の見通しにつき、外傷後頑固な後部痛、頭痛が続く、レントゲン線、MRI等にて著名な変化は見ないが、頸椎の前屈が有痛性でリハビリ、湿布、投薬等を続けた旨、主たる検査所見として、レントゲン検査で第四・五頸椎間の不安定性が見られる旨診断したこと、

同月二四日、原告は、前夜よりの気分不良を訴え、両側後頸部、肩部に硬直が認められたこと、

同年四月は一七回、同年五月は一五回通院し、同月一五日、MRI検査では異常が認められなかつたこと、

同年六月には六回通院し、同月一八日、丸茂医師は同日付けで診断書を作成し、傷病名を頸椎捻挫、症状の経過・治療の内容及び今後の見通しにつき、雨天時の後頭部痛、頭痛、頸椎の運動制限があり、リハビリ等を行つている旨、主たる検査所見として、MRIには異常は見られないが、レントゲン検査で第四・五頸椎間の不安定性が認められる旨、後遺障害の有無は未定である旨診断したこと、

同月二八日、ジヤクソンテスト+であつたこと、

同年七月には八回、同年八月には六回通院し、同年七月一三日には可動域がやや上昇した旨、同月二六日には嘔気+、同年八月二〇日、ジヤクソンテスト+であつたこと、

同年九月は六回通院し、診療録の同月一〇日欄には、頭痛が低下している旨の記載があり、同月二七日には、同年四月から整体に通つていた旨報告し、両側後頭部痛+であつたこと、

同月の原告の日記には少し元気になる旨の記載が見られるようになつていること、

同年一〇月及び一一月には同病院で治療が行われた形跡がなく、診療録の同年一二月二四日欄には、針治療をしていた旨の記載があり、投薬が行われたこと、

丸茂病院における治療は理学療法及び消炎剤の外用内服の投薬療法であつたこと、

平成六年三月九日、原告は、大阪市北区所在の藤林クリニツクを受診し、脊柱、頸椎、腰椎の各エツクス線検査を受けたこと、同病院の診療録の「現症」欄には、丸茂病院に通院し、頸椎捻挫と診断され、牽引と低周波療法を行つていたが症状が改善せず、症状固定と診断された旨の記載があること、

等の事実を認めることができる。

2  前記一の1及び二の1の事実によれば、本件事故前には元気な生活を送つていた原告が、本件事故により左肩から道路に倒れ、その後、頑固な後部痛、頭痛が生じるようになり、医師は、原告につき、頸椎捻挫の傷害を負つた旨診断しているのであるから、原告は本件事故により、頸椎捻挫の障害を負つたものと解される。

また、原告は、頭痛、後頭部痛を訴え続けているけれども、他方、平成五年七月一三日には可動域がやや上昇した旨、同年九月一〇日には、頭痛が低下している旨、同月の原告の日記の記載中には少し元気になる旨の記載が見られるようになつていること、原告は丸茂病院への通院を平成五年一〇月以降止めていること、丸茂病院での治療内容は、理学療法及び消炎剤の外用内服の投薬療法で変化がなく、藤林クリニツクの診療録中の、丸茂病院で症状固定と診断された旨の記載等に鑑みれば、本件事故による原告の傷害による症状は平成五年九月末ごろに症状固定の段階に達したと解するのが相当であるというべきである。

三  損害

1  治療費 三三万八二八八円

(一) 原告は、本件事故による負傷の治療のため、治療費として、(1)田島療院で一五万五六〇〇円、(2)丸茂病院で一万六二四〇円、(3)東洋療法センターで八万四五〇〇円、(4)松塚健康道場で六万二〇〇〇円、(5)藤林鍼灸治療院で二七万五〇〇〇円、(6)藤林クリニツクで六万七〇二八円を支出した旨主張し、甲第四三、第四四、調査嘱託の結果中には、鍼灸治療によつて症状が改善された旨の記載が認められるけれども、前記二の1のとおり、丸茂病院の診療録の平成五年九月二七日欄に、原告が同年四月から整体に通つていた旨、同年一二月二四日欄に、鍼治療をしていた旨の記載がある他には、鍼灸治療につき丸茂病院の医師が指示あるいは同意した趣旨の記載が無く、医師の指示あるいは同意の下で実施されたものではないと考えられ、また、原告の症状が固定する前の時期における鍼灸治療の医学的な必要性、合理性についてはこれを認めるに足る証拠が無く、本件事故と鍼灸治療の治療費との間に相当因果関係を認めることはできないといわざるを得ない。

(二) 原告の本件事故による治療のうち、前記(一)の鍼灸治療を除いた分については、前記二の症状固定までの範囲で、交通事故による負傷という経緯等からその必要性を認めることができると解されるところ、これに該当するのは、証拠(甲第四七の2、乙第五の1及び2)によれば、丸茂病院における治療費のうち、平成四年一二月二五日から平成五年五月三一日までの分の三三万〇九〇〇円(文書料を除く。)、同年六月から同年九月までの分七三八八円(円未満切り捨て。以下同じ。同年六月から同年一二月までの分一万二九三〇円の七分の四)の合計三三万八二八八円であることが認められるから、原告の主張は右の限度で理由がある。

2  文書料 九二八〇円

証拠(甲第四七の五)によれば、原告が、文書料として、丸茂病院において九二八〇円を支出したことを認めることができる。

原告は、その他の文書料として、(1)藤林鍼灸治療院分五万六六五〇円、(2)藤林クリニツク分八万〇〇〇〇円を要した旨主張するけれども、前記1のとおり、本件事故との間に相当因果関係を認めることができる治療関係費は症状固定までの分に限られるところ、前記二の1のとおり、原告が藤林クリニツク及び藤林鍼灸治療院に通院を開始したのは症状固定後であるから、原告の右主張は理由がない。

3  通院交通費 〇円

原告は、通院交通費として、(1)田島療院への通院分三万二六八〇円、(2)東洋療法センターへの通院分一万九二〇〇円、(3)松塚健康道場への通院分三八四〇円、(4)藤林鍼灸治療院への通院分二万九一二〇円を要した旨主張をするけれども、前記1のとおり、本件事故と鍼灸治療に要した費用との間に相当因果関係を認めることはできないといわざるを得ないから、原告の主張にかかる通院交通費もこれを認めることはできない。

4  大学卒業が一年遅れたことによる逸失利益 〇円

原告は、本件事故のため、国公立大学の受験ができず、また、私立大学の入学試験も体調が極めて悪かつたために不合格となり、大学入学及び卒業が一年遅れ、一年分の逸失利益が生じた旨主張し、証拠(甲第三四、第三六、第四三、原告、弁論の全趣旨)によれば、原告は、本件事故当時、大阪府立茨木高等学校に在学し、第三学年における学習成績はAからDまでの四ランクでBランクであつたこと、平成五年一月一六日及び同月一七日に実施された国公立大学受験のためのセンター試験のうち、一七日については、前夜から頸が痛み出し朝起きあがれず受験を断念したこと、同年二月四日及び同月五日に実施された関酉学院大学文学部及び社会科学部については、受験の際に特別扱いを受けて受験し、同月八日には同志社大学文学部を受験し、いずれも不合格であつたこと等の事実を認めることができるけれども、原告が、本件事故により受傷し、通院した期間は、大学受験生にとつて、重要な時期であつて、原告は大きな精神的影響を受けたことを併せ考えても、本件事故と原告が大学受験に失敗し、入学及び卒業が一年遅れたこととの間の高度の蓋然性が証明されているとはいえず、本件事故と右逸失利益の発生との間に相当因果関係があるとはいえない。

5  慰謝料 一四〇万〇〇〇〇円

本件事故の態様、原告が、本件事故より頸椎捻挫の傷害を負い、治療のため通院したこと、症状固定後も痛みを感じ、鍼灸治療等を受けていたこと、原告が本件事故により受傷し、通院した期間は、原告にとつて、重要な時期であつて、大きな精神的影響を受けたこと、その他一切の事情を考慮し、慰藉料としては、一四〇万円をもつて相当と解する。

四  過失相殺

原告の本件事故による損害額は前記三の合計一七四万七五六八円となるから、これから前記一の過失割合により過失相殺による減額を行うと、その残額は一三九万八〇五四円となる。

五  損害てん補

前記争いのない事実によれば、原告は、被告から、本件事故に関し、自賠責保険から一二〇万円の既払いを受けていることが認められ、前記四の過失相殺による減額後の残額一三九万八〇五四円から右の損害てん補額を控除すると残額は一九万八〇五四円となる。

六  弁護士費用

本件事案の性質、認容額その他諸般の事情を考慮すると、弁護士費用は二万円が相当である。

七  以上のとおりであつて、原告の本訴請求は、金二一万八〇五四円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成七年一二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払いを求める限度で理由があるから、これを認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条一項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石原寿記)

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